お隣の家や塀が越境している
越境物を長年に渡り放置しておくと,時効取得が認められてしまいます。
法務局に備えつけられている地積測量図やお持ちの実測図面等を参考に,現地踏査・測量調査し,実際の境界は何処なのか確認致します。
その後,お隣の土地所有者と立会いを行い,永続性のある境界標を設置し,土地境界確認書の取交しを行います。
その後,越境物に関する覚書の取交しを行います。