土地の図面が法務局に備え付けられていない又は境界標が設置されていない
土地家屋調査士境界確定測量を依頼して下さい。
お隣の土地所有者と現地において立会いし,境界標の設置と実測図を作成し土地境界確認書の取交しを行います。
また,売買や相続の前提として,自己所有地や借地の測量及び境界確定測量をお勧め致します。