裁判外紛争解決制度のこと。
境界紛争を裁判で解決すると,多大の費用と時間がかかります。
そこで,裁判をしないで境界の紛争を解決しましょう,という制度です。
  1. 土地の境界が不明であることに起因する,民事に関する紛争解決手続き
  2. 土地家屋調査士会が運営主体となり,地域の弁護士会と協働して,弁護士及び土地家屋調査士会が解決に当たる。
  3. 紛争解決の対象は,公法上の筆界の確認を基に,紛争当事者の争点整理を行う筆界特定制度と異なり,所有権の及ぶ範囲に起因する紛争の解決も併せて行う。
  4. ADRの特色の一つとして,当事者の意見を中心に,当事者の譲歩を引き出すことができるよう,話し合いに重点を置き,裁判所の調停手法ではなく,和解案は私的紛争の当事者に主導権を委ね,私的自治の発露として円満な譲歩案を引き出すようにする。
  5. ADR基本法に基づく民間紛争解決手続の業務に関する認証を受けた場合には,時効の中断,訴訟手続きの中止,及び調停の前置に関する特則という,三つの各特例が認められている。
  6. この手続きの申立てについては,法務大臣が,この手続き関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家屋調査士に限り行うことができる。
都道府県の土地家屋調査士会に,境界紛争解決センターが設置されていますので,お気軽にご相談下さい。