建物を新築したい
新築したい建物の敷地形状や高低差を知るために,敷地の現況平面測量を行い,建築計画に必要な現況測量図を作成します。

建物の規模によっては,北側斜線を計算させるために真北測量も必要になる場合があります。
新築する土地に面している道路が4m未満の場合,建物の規模にもよりますが,道路の中心線から2m後退する為の調査・測量も必要になる場合があります。

建物建築の為の現況測量で最も重要なのが,筆界と所有権界が一致しているか又は相違しているかです。
建築する土地が,道路に面しており,周囲をブロック塀等の構造物で囲まれている土地であっても,隣地境界線が登記されている筆界と一致していなければ,他人の土地を占有してしまっている場合もあります(占有されている場合もあり)。
建築基準法が求めている要件は,道路境界及び隣地境界は明確かなのです。
見た目で判断しただけでは,隣地境界は明確になりません。
他人地を占有している建築敷地面積であれば,後日,筆界が現地に再現(復元)された場合,同じ規模の建物の再建築が不可能になります(建造物不適合物件)。
さらに,土地明け渡し請求や妨害排除請求で訴えられてしまう可能性もあります。

道路境界についても,道路法の網にかかっているのであれば,その認定幅員を確保しなければなりません。
現在の道路幅員(現況幅員)が5.8mであっても,認定幅員が6mであるならば,6mの道路であるとして建築配置図を作成しなければなりません。
すなわち,道路にも境界(筆界)は存在し,その境界を現地に再現(復元)しなければ,建造物不適合物件となるのです。
建築基準法第42条第1項第各号等を,正確且つ厳密に把握し,現地に反映させ,筆界を調査し現況測量図を作成しなければならないのです。