建物を新築した
法務局にて事前調査した後,新築した建物を現地において調査・測量し,建物(区分建物)表題登記申請を行います。
新築された建物の場所(所在),何にその建物は使用されるのかの用途(種類),その建物は主としてどのような建築材料で作られ,何階建てなのか(構造),各階の延床(床面積),
新築された日はいつか(登記原因年月日)等,法令や通達・先例から判断致します。
確認申請書に添付された各階の平面図のみでは,法令や通達・先例による判断は不可能です。
所在については,配置図を作成した方法が安易な現況測量であった場合,筆界を跨いでしまっている場合もあります。
確認済証が発行された後,用途変更や床面積を増やす為の造作工事が行われてしまっていることもあります。
シャッター,吹き抜け,小屋裏,人貨滞留性,取引性等,専門資格者である土地家屋調査士自身が現場に赴き,その職責の名の基に調査しなければなりません。
補助者(他人)に対して土地家屋調査士が現地調査を指示し,その報告を受けて登記申請をする行為は,土地家屋調査士法施行規則第22条(他人による業務取扱の禁止)に該当します。

表題登記が完了しただけでは第三者に対抗できません(不動産登記法第177条)。
権利に関する登記については,表題登記完了後,司法書士が,所有権の保存の登記の申請を行います。