建物を増築・改築した
法務局にて事前調査した後,増築・改築した建物の調査・測量を行い,建物(区分建物)表題部変更登記を申請します。
この申請によって,既に登記されている建物の種類・構造・床面積等の登記事項が変更されます。
増築・改築後の売買や担保の設定には,既に登記されている登記事項を増築・改築等によって変更された登記事項に変更しなければなりません。