2つ以上の建物の間を増築して1つの建物にした
2つ以上の建物(区分建物)が,増築工事等によって構造上一個の建物になることを「合体」と言います。
例えば,居住用の建物を親子で別々に同じ敷地内で所有し,その後,親の所有建物を相続したが売りたくないので,利用しやすいように2棟の間を増築して1棟にした場合です。
法務局にて事前調査した後,現地において調査・測量し,合体による建物(区分建物)の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消申請を行います。
合体のケースによって登記申請の目的は異なります。