建物を取壊した
既に登記されている建物(区分建物)を工事によって取壊した場合や,火事で焼失した場合,地震で倒壊した場合等,建物(区分建物)滅失登記申請を行います。
滅失登記申請を行わないと,その後,同じ土地の上に新しく建物を新築しても,新築した建物の建物(区分建物)表題登記の申請ができない場合があります。
法務局にて事前調査した後,現地において登記された建物が本当に無くなった(滅失)のか調査します。
滅失した建物の図面が法務局に保管されていれば,その建物の特定は容易に出来ます。
滅失した建物の図面が存在しなければ,固定資産税を納付している役所に対して調査します。
安易に調査してしまうと,滅失していない建物を滅失登記してしまうことになります。
土地家屋調査士法第22条(虚偽の調査測量の禁止)
調査士は,その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。

土地家屋調査士法施行規則第22条(他人による業務の取扱いの禁止)
調査士は,他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

滅失した原因が「取壊し」であれば,取壊し業者の証明書が必要になります。「焼失」であれば,管轄している消防署に対して罹災証明書を発行してもらいます。
登記原因年月日とは,建物が無くなった原因とその日付であり,その原因日付が「焼失」した日付又は「取壊し」した日付を詳細に調査しなければ,保険給付の問題に発展するのです。