お隣から境界立会いの依頼があった
境界線を明確にし,永続性のある境界標を設置することはお互いの利益になります。
境界の立会は一生に一度あるかないかのものです。少しでも不安な場合は,専門家である
土地家屋調査士
に相談し,
立会い
に同行してもらうことをお勧め致します。
杭を残して悔いを残さず!